News:「いらない土地」を国へ。承認件数が過去最多ペース!放置のリスクとは?
相続したものの、使い道がなく管理も大変な土地。「手放せるなら手放したい」というのが本音ではないでしょうか?
そんな悩める所有者の受け皿として2023年に始まった「相続土地国庫帰属制度」ですが、2026年に入り、その利用実績(承認件数)が累計で過去最高を更新し続けています。
なぜ今、この制度を使って「土地を手放す」人が急増しているのか。その背景には、行政による「空き家対策の厳格化」がありました。
1. 「国に引き取ってもらう」が当たり前の選択肢に
相続土地国庫帰属制度は、一定の負担金(20万円〜)を納めることで、相続した土地を国に帰属させる(引き取ってもらう)制度です。
制度開始当初は様子見ムードもありましたが、事例が積み重なったことで審査基準が明確化。 「売れない土地を持ち続けて固定資産税を払い続けるより、一時金を払ってでも手放したい」と考える方が、2026年に入り多くの方が行動に移しています。
2. 放置は危険!自治体による「強制撤去」の加速
もう一つの大きな要因が、特定空き家に対する行政の対応強化です。 倒壊の危険がある空き家に対し、自治体が所有者に代わって解体し、費用を請求する**「略式代執行(強制撤去)」**の件数が全国的に増えています。
「田舎の家だからバレないだろう」と放置していると、ある日突然、数百万円単位の解体費用を請求されるリスクが現実味を帯びてきているのです。
3. 注意!建物があるままでは「国」も引き取れません
ここで重要なのが、国庫帰属制度を利用するには「更地(さらち)」である必要があるという点です。 家が建ったままでは国は引き取ってくれません。
つまり、
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まず自分で解体して更地にする
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その上で、国への引き取りを申請する という手順が必要です。
「強制撤去で高額な請求を受ける前に、自分で解体して国に返す」という動きが加速しているのはこのためです。
4. まとめ:まずは「売れるか?返すべきか?」の診断を
「負動産(負債となる不動産)」を処分するには、大きく分けて2つのルートがあります。
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ルートA: 現状のまま、あるいは解体して第三者に売却する(現金化)
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ルートB: お金を払ってでも国に引き取ってもらう(処分の完了)
まずはルートAの可能性を探り、それが難しい場合にルートBを検討するのが経済的にも賢い選択です。 当社では、通常の査定だけでなく、「国庫帰属制度の要件に合う土地か?」といった視点でのご相談も承っています。
「管理の重荷」から解放されるために、どのような選択肢がベストか、一緒に考えましょう。
【情報ソース】
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法務省:相続土地国庫帰属制度の承認件数等の推移(2026年最新版)
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国土交通省:空き家対策代執行の実績報告

