News:登記変更の放置に注意!「売れない」「過料」のリスクが?
不動産を所有している皆様、ご自宅や所有物件の「登記簿」を確認したのはいつですか?
2024年の「相続登記の義務化」に続き、いよいよ2026年(令和8年)4月から「住所・氏名変更登記」も義務化されます。 「引っ越したけど住所変更していない」「結婚して名字が変わったけどそのまま」という方は、今すぐアクションが必要です。
1. 放置は厳禁!「2年以内」に手続きしないと罰則も
今回の改正により、引っ越しや婚姻などで登記簿上の情報が変わった場合、その変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければならなくなります。
正当な理由なく放置した場合、**5万円以下の過料(行政罰)**が科される可能性があります。「たかが住所変更」と後回しにできない時代がやってきます。
2. 「いざ売却!」という時に足かせになる理由
不動産を売却する際、登記簿上の住所・氏名と、現在の住民票の内容が一致していないと、売却(所有権移転登記)の手続きを進めることができません。
-
手続きの遅延 売買契約が決まってから慌てて変更登記をしようとすると、古い住所の履歴を証明する書類(戸籍の附票など)の取得に時間がかかり、引き渡し時期に影響が出る場合があります。
-
書類の紛失リスク 何度も引っ越しを繰り返している場合、過去の住所を証明する書類が役所で発行できなくなっているケース(保存期間経過)もあり、手続きが非常に複雑になります。
3. 2026年4月以前に変更した人も「対象」です
注意が必要なのは、制度が始まる前(2026年3月以前)に変更があった場合も対象になるという点です。
改正施行から2年以内に手続きを完了させる必要があるため、「昔のことだから大丈夫」というわけにはいきません。
4. まとめ:スムーズな売却は「正しい名義」から
不動産売却を有利に進めるコツは、買い手が現れたときに「いつでもすぐに引き渡せる状態」にしておくことです。 登記簿の内容を最新の状態に保っておくことは、物件の信頼性を高める第一歩でもあります。
「自分の登記はどうなっているかな?」「手続きは何から始めればいい?」と不安に思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。提携の司法書士と連携し、スムーズな名義確認をお手伝いいたします。
【情報ソース】 法務省:所有者不明土地問題の解消に向けた登記制度の改正(住所等変更登記の義務化) 令和3年民法・不動産登記法改正の概要

