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相続登記をしない場合の固定資産税は誰が支払う?デメリットも紹介

2020.12.26

みなさんこんにちは!

静岡市の不動産会社、ライフステーションの小田です。

 

不動産を相続しても、相続登記をしなければ所有者が確定しないので固定資産税を払わなくていい……?

そんなことはありません!

 

相続登記は手続きの期限がないので、登記手続きをしないままにしている方もいますが、それは要注意!

相続登記をしなくても固定資産税の支払いは必要ですし、相続登記をしないことによるデメリットも大きいです。

 

今回は、相続登記をしなかった場合の固定資産税の支払いについてと、デメリットについて解説します。

登記の権利証

 

 

相続登記をしない場合、固定資産税の支払いはどうなる?

 

不動産を相続したら、相続後は固定資産税を支払わなくてはいけません。

「相続登記をしなければ、所有者が確定しないから固定資産税を払わなくてもいい?」という質問はよくありますが、相続登記をしなくても固定資産税の支払いは必要です!

 

相続登記をしていなければ、その不動産は登記上、相続人全員の共有財産となっています。

固定資産税は相続人全員の連帯債務として、全員で支払いをする必要があります。

 

固定資産税の納税通知書が相続人代表者に届きますので、相続財産から支払ってかまいません。

相続人代表者は、役所へ「相続人代表者指定届」を出せば指定できます。

指定届を出していなければ、役所が相続人の中から1人を勝手に指定し、納税通知書を送ってきます。

 

相続人代表者は、あくまで相続人全員の中の代表者。

代表者のみが支払い債務を負うわけではありません。

遺産から固定資産税を支払えない場合は、各相続人の相続分に応じて負担し、代表者が代表して納税します。

 

もしもその後、遺産分割協議により不動産を単独相続する人が決まれば、納めた固定資産税を相続者に求償することができます。

 

 

 

相続登記をしないことで生じるデメリット

 

相続登記自体は手続き期限もないですし、登記をしないことによる罰則もありません。

そのため、手間がかかるから、忘れていた、よくわからないからといった理由で、不動産を相続したのに相続登記をせずに放置しているケースも見られます。

 

しかし、相続登記をしないとこんなデメリットがあります!

 

納税漏れのリスクがある

 

上記でも説明した通り、相続登記をしていないと固定資産税の納税通知書は相続人のうちの誰か1人に届きます。

相続人代表者や実際に不動産を管理している人以外に届くと、情報を共有する手間がかかり、納税漏れのリスクがあります。

 

納税が遅れると、延滞税が課せられてしまうので余計な費用がかかってしまいます。

 

不動産の売却ができない

 

死亡した被相続人名義のままの不動産は、売却することができません。

不動産の売却をするなら、相続登記をしてきちんと相続人の名義に変更しておかないといけないのです。

 

「売却するときに相続登記するから、今はしなくていい」と思うかもしれませんが、その場合も次に挙げる「相続手続きが複雑になる可能性」があります。

 

相続手続きが複雑になる可能性がある

 

相続登記をするには、相続人全員の同意が必要となります。

相続登記をせずに放置している間に相続人の1人が亡くなって、その子や孫にさらに相続……といった事態が起こると、相続人がさらに増えてしまいます。

 

その後、相続登記をしようと思ったら、増えた分も含め相続人全員の同意が必要となり、手続きがとても大変になってしまいます。

 

トラブルが起こる可能性がある

 

相続登記するまでは、記録上、不動産は相続人全員で共有している状態です。

法律的には不動産の権利関係を証明できません。

 

例えば、ある相続人の借金のために、共有部分を差し押さえされてしまうなどのトラブルが発生する可能性があります。

 

 

売却時の手間やトラブルを防ぐためにも、相続登記はできるだけ早く行っておきたいものです。

相続人の人数が少なければ、自分で手続きを行うこともできますよ。

 

相続登記の流れや手続き、注意点などは以下のコラムでも詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

不動産相続の手続きを進める前に!流れや費用、注意点を知っておこう
相続登記は自分でできる?手続きの流れや必要書類も解説!

 

 

相続登記は義務化する?

 

家と手帳とペンのイメージ

現在、相続登記自体は手続きの期限がなく、手続きをしないことによる罰則などもありません。

相続登記は義務ではないので、相続登記をせずに放置しているケースもよくあります。

 

しかし、相続登記をしないまま相続人が亡くなり、相続が繰り返されると、誰が相続したのかがわからなくなってしまいます。

相続人が明確でない不動産は、管理が適切にされずに治安や景観の悪化を招いたり、購入して活用したいという人が現れても売却手続きができなかったりする問題があります。

 

このような土地や建物が増えていることが社会問題となっており、政府は相続登記義務化に向けた改正法を進めています。

所有者不明不動産の発生を抑え、不動産を円滑・適正に管理するための取り組みです。

 

 

まとめ

 

・相続登記をしなくても固定資産税の支払いは必要
相続登記をしなければ、不動産は相続人全員の共有財産の状態。固定資産税は相続人全員の連帯債務として支払いが必要です。それぞれの相続分に応じて負担します。のちほど単独相続人が決まればその人に求償もできます。

 

・相続登記をしないことで生じるデメリット
相続登記をしないと登記上の所有者が確定しないので、納税の漏れのリスク、不動産の売却ができない、権利関係が複雑になるといったデメリットがあります。法律上の権利を証明できないことによりトラブルが発生する可能性があります。

 

・相続登記の義務化が審議されている
相続登記をしないまま相続が繰り返されると不動産の所有者が分からなくなってしまうケースがあります。そのような状態を防ぐため、政府は相続登記義務化に向けた改正法の審議を進めています。

 

 

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