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離婚時の家の財産分与について解説! 方法や手順、注意点をご紹介

2020.09.28

みなさんこんにちは!

静岡市の不動産会社、ライフステーションの小田です。

 

離婚の際にもめやすいのが財産分与。

特に家は、現金のように簡単に折半できるわけではなく、家の名義やローンの名義など権利関係が複雑なためトラブルになりやすいです。

 

今回は離婚での家の財産分与について解説します。
家を財産分与する方法や流れ、起こりやすいトラブルなどを紹介します。

 

全体の流れや注意点を知って事前にトラブルを防ぎましょう。

離婚届と割れたハート

 

 

離婚時の財産分与とは? 家も分けられる?

 

3組に1組の夫婦が離婚するといわれている現代の日本。

離婚する際には、婚姻中に夫婦で築いた財産を平等に分割する「財産分与」を行います。

 

結婚してから稼いだお金はもちろん、そこから購入した家や車、保険なども財産分与の対象で、基本的にはすべての共有財産を夫婦で折半します。

 

結婚後に夫婦の財産で購入した家も、もちろん財産分与の対象。

「不動産の名義や住宅ローンの名義は夫だから、夫の財産…?」

いいえ、財産分与では不動産の名義や住宅ローンの名義は関係なく、共有財産として夫婦で折半することになります。

 

ちなみに結婚前に購入していた家、夫婦どちらかの独身時代の預貯金で購入した家、親族から相続した家などは共有財産ではなく、財産分与の対象にはなりません。

 

 

離婚時の家の財産分与にはどのような方法がある?

 

家は、現金のように単純に折半して財産分与という訳にはいきません。

家を財産分与するには2つの方法があります。

 

家を売却して売却金を折半する

 

家を売却し、その売却金を折半して財産分与する方法です。

すっきり平等に分けることができ、後々にトラブルを残さないのがメリットです。

 

ただし、住宅ローンが残っている家を売却する場合は注意が必要です。

家の売却時には住宅ローンを完済する必要があります。

 

家の価値よりも住宅ローン残債が少ないアンダーローンの状態なら、売却金でローンを完済し、残ったお金を財産分与することができます。

 

しかし、住宅ローン残債が家の価値を上回っているオーバーローン状態の場合、売却金でローンを完済することができないため、ローン完済のために自己資金を用意するか、任意売却という方法で売却しなくてはいけません。

この場合、家を売却しても財産分与する現金が残らない、またはローンの返済が残る可能性があります。

 

住宅ローンが残っている家の売却方法についてはこちらでも詳しくご紹介しています。

住宅ローンが残っている家を途中で売却できる?必要な費用や注意点も!

 

どちらかが家に住み、価値の半分の金額を相手に支払う

 

家に愛着がある場合や、子供がいて環境を変えたくない場合に選ばれることのある方法です。

 

売却活動の手間がなく、住み慣れた家や環境でそのまま暮らせるのがメリットでしょう。

妻が夫へ家の価値の半分の金額を払い、家には妻と子がそのまま住み続けるといったケースなどが考えられます。

 

ただし、住宅ローンが残っている場合、ローン名義者と実際に住んでいる人が別になるということが起こり、トラブルの元となる可能性があります。

 

 

 

家の財産分与の手順とは? 大まかな流れを解説

 

離婚で家の財産分与を行う場合の大まかな流れをご紹介します。

 

【1】ローン残債を確認

 

まずは住宅ローンの残債を確認しましょう。

住宅ローンを借りている金融機関に問い合わせれば現在の残高を確認できます。

 

【2】不動産の価値を調べる

 

不動産を売却するとしたらいくらで売れるのか確認します。

インターネットの一括査定サイトで調べる、不動産会社へ査定依頼するといった方法があります。

 

検討の段階では、まずは一括査定サイトでおおまかな査定額を確認することをおすすめします。

 

【3】話し合いや調停、裁判により財産分与の方法を決める

 

離婚の話し合いと並行して、家の財産分与の方法も話し合いましょう。

 

アンダーローン状態なら大きな問題なく売却を進められるでしょう。

オーバーローンの場合は、家を売却するのかしないのか、どうやって売るのか、ローンの支払いはどうするのかといった検討が必要となってきます。

 

 

離婚時の家の財産分与ではここに注意!

 

並んで座るエプロンを着た人とスーツを着た人

離婚時の家の財産分与でトラブルになりやすいのは、家を売らずに財産分与するケースです。

 

たとえば、住宅ローンの名義が「夫」の家に、妻が住み続ける場合。

離婚後も、夫が滞りなくローンを払い続けてくれる保証はありません。

 

財産分与で妻が夫へお金を支払っていたとしても、家賃相当額を毎月渡していたとしても、夫から金融機関へのローン支払いが滞れば、家を差し押さえられ競売にかけられてしまうリスクがあるのです。

 

住宅ローンの名義を妻に変更できれば、ローン名義者と実際に住んでいる人が同じになるのでシンプルになりますが、妻の収入によっては変更できない場合も多いです。

 

また、住宅ローンの名義が「夫」の家に、夫が住み続ける場合。

一見シンプルな形に見えますが、妻が連帯保証人のままでは、ローン返済に滞りがあった場合、妻へ請求がきてしまいます。

 

こんなトラブルを避けるためには、離婚の内容や条件を記した離婚協議書を公正証書で作成することをおすすめします。

金銭支払いに関する事項を公正証書で定めておけば、支払いがされなかった場合に、裁判所を通さずに差し押さえなどの強制執行手続きをとることができます。

 

このようなトラブルを避けるためにも、離婚時には家を売却して財産分与することをおすすめします。

 

 

まとめ

 

  • 離婚時には共有財産の財産分与が必要。家も財産分与の対象です
    婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、共有財産として離婚時に財産分与の対象となります。結婚してから購入した家も財産分与の対象です。

 

  • 離婚で家を財産分与する方法は2つ
    家は現金のように単純に折半はできません。①売却して売却金を折半する、②どちらかが家をもらって相手へ価値の半分の金額を支払うという2つの方法があります。住宅ローンが残っている場合は権利関係が複雑になり、トラブルが起こりやすいです。

 

  • 離婚で家を財産分与する場合の流れ
    離婚で家の財産分与をする場合、まずは住宅ローンの残債と不動産の価値を確認します。そして、離婚協議と同時に財産分与の方法についても話し合い、決定します。

 

  • 家を売らずに財産分与するとトラブルになりやすい
    住宅ローンが残っている家を売らずに財産分与した場合、ローン名義者、連帯保証人、実際に家に住んでいる人……など、権利関係が複雑になり、トラブルにつながりやすいです。離婚協議書を公正証書で作成することでトラブルを回避しましょう。家を残さずに売却して財産分与するほうが後々のトラブルが少ないといわれています。

 

 

静岡で不動産売却を検討している方はライフステーションへ。

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