土地売買 農地法
2024.11.11
【お客様の背景】
売買の種別: 売却
年代: 60
お住まいの地域: 御前崎市
ご相談の地域: 御前崎市
売却理由: 相続に関わる資産処分
お問い合わせ方法: 折込チラシ
【ご相談内容】
200坪の更地(地目:雑種地)と、200坪の土地(地目:田、畑)があります。所有者のうち一人が高齢のため、売買が可能なうちにできるだけ全てを売却したいと考えています。
【ご提案した解決策】
"田畑が多い地域では、農業保護のため建物建築が制限されることがあります。
そのため、事前に土地の情報を調べて価格を提案します。建物建築の可否で土地の価格が15~20倍変動することもあります。
今回の売買では、土地の半分のみが建物建築可能でした。
田や畑などの農地を売却する場合、
・購入者は農業従事者であること
・農地法第3条許可申請が必要 です。
今回、弊社のネットワークを活用し、住宅建築を前提に農業を営むお客様に売却することができました。"
【営業として大切にしたところ】
"①土地の利用制限と価格変動の確認
土地の建物建築可否により価格が大きく変動するため、事前に詳細な情報調査と価格提案を行うこと。
②農地の売却条件の理解と対応
農地の売却には農業従事者であることや農地法第3条許可申請の必要があるため、これらの条件を理解し、対応すること。
③お客様の希望を最大限に反映
お客様の希望に応じて、全ての土地を売却するための最適な方法を模索し、実現すること。
④ネットワークの活用
弊社のネットワークを活用し、適切な購入者を見つけることで、住宅建築を前提としながら農業を営むお客様に土地を売却すること。"