- 2018.08.09
住宅ローン控除の受けられる条件
住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入・増改築した場合で、
一定の要件に当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として
計算した金額を新築や購入し居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
~住宅ローン控除を受けるための要件~
新築住宅の場合:①住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住のように供すること
②工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること
③床面積が50㎡以上であること
④居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること
(この場合は居住用の部分のみが対象となります)
中古住宅の場合:①中古住宅を取得し、平成20年12月31日までに、その住宅を自己居住の用に供すること
②新築住宅の場合の②~④と同じ
③次のイ・ロのいずれかに該当すること
イ. 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること
ロ. 建築年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること
増改築等の場合:①自ら所有し、居住している家屋で平成20年12月31日までに増改築を行い、同日までに入居すること。
②工事費用が100万円を超えるものであること
③工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること
④増改築を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること
⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上であること
⑥増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること
住宅ローン控除でご不明点がございましたら、お気軽にご来店ください。
投稿者:齋藤
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